規 約 (名称および事務局) 第1条 この会は、広島難病団体連絡協議会(略称「広難連」)と称し、事務局を広島市内に置く。 第2条 この会は、難病患者団体同士が助け合い励まし合って、互いに情報を交換し、難病患者団体同士の連帯を深めながら共通した願いを実現させることをめざすとともに、難病患者団体の自主性を尊重して、その独自の活動を支援する。 (活動) 第3条 この会は、前条の目的を達成するために各種交流会、学習会および啓発活動等を行う。地方自治体に対する要求を実現させるため陳情活動を推進する。 (構成) 第4条 正会員は、広島県内に在籍する難病患者団体で構成する。賛助会員は、この会の目的に賛同する個人、法人及び団体で構成する。第2条の「目的」、第3条の「活動」などを認めることができない会員は、この会を退会することができる。第2条の「目的」に反する行為をおこなうこと、または、正会員や役員などに対する中傷や誹謗を、この会の「外部」で行った場合は、そのものを除名することができる。ただし、除名は総会で出席代議員の3分の2以上の賛同をもって成立する。なお、「除名」提案が総会に提出された場合は、当該会員の釈明を聴取した後で表決する。 (会費) 第5条 正会員および賛助会員の会費は、次のとおりとする。正会員の会費は、正会員の会員数に250円を乗じた額とし、30,000円を限度とする。個人の賛助会員の会費は、一口1,000円とし、口数の上限は設けない。法人、団体の賛助会員の会費は、一口10,000円とし、口数の上限は設けない。 (機関) 第6条 この会に、次の機関を置く。(1)総会 (2)幹事会 (3)役員会 (総会) 第7条 総会は、最高の協議機関であり、次のことを決める。 (1)活動報告 (2)活動方針 (3)会計報告(4)会計予算 (5)役員の選出 (6)規約の改廃 (7)その他の重要事項総会は、正会員から選出された代議員で構成する。総会は、毎年1回定期に開催する。また、役員会が必要と認めた時、および正会員の5分の1以上の要求があった時は、会長は、臨時に総会を開催する。総会は、代議員の2分の1(委任状を含む)をもって成立し、協議成立は出席者の2分の1以上の賛成とする。正会員の構成員には表決権はないが、総会に出席し、意見を述べることができる。 (幹事会) 第8条 幹事会は、総会に次ぐ協議機関であり、この会の運営にあたる。幹事会は、正会員が推薦する会員1名で構成する。また、幹事は第9条に定める役員と兼務することができるが、表決権を重複することはできない。幹事会は、年2回以上開催し、会長が召集する。幹事会の協議成立は、出席幹事の2分の1以上の賛成をもって成立する。 (役員) 第9条 この会に、次の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)事務局長 1名 (4)会計 1名 (5)監査 2名役員は、正会員が推薦し、総会の承認を得た上でこの会の日常業務を運営し、会務を執行する。1.会長の任務は、以下のとおりとする。 会長は、会を代表し、会務を総理します。副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代行する。事務局長は、役員会の指示に従い、日常の実務を総括する。会計は、事務局長の指示に従い、会計実務を総括する。監査は、この会の業務執行状況、および財産の状況を監査し、結果を総会に報告する。そのために必要な場合は、監査人は、随時、役員会に出席し、会の運営実態および財政状態と活動の経過を把握することができる。また、監査人は役員会の席上、質問や意見を述べることはできるが、表決権はない。役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 (顧問及び相談役) 第10条 この会には、顧問および相談役を置くことができる。 (会計) 第11条 この会の運営費は、会費、賛助会費および寄付金等で賄う。この会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。 (細則) 第12条 この規約の施行に必要な細則は、幹事会の議決を経て、会長がこれを定める。 <付則>この会の規約は、1991年3月24日から施行する。 1993年6月6日一部改正1995年6月4日一部改正1999年6月6日一部改正2005年6月26日一部改正2010年10月30日一部改正2011年2月19日一部改正2012年6月24日一部改正2017年6月17日一部改正2018年6月30日一部改正